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【か】 行の不動産用語
  開発許可
 
 
  読み方: かいはつきょか
  

  用語解説: 都市化の進展に対しスプロール化の弊害を防止し、都市の健全な発展と秩序ある整備を目的として【開発行為】を許可制としているもの。

           具体的には、【市街化区域】および【市街化調整区域】に関する【都市計画】が定められた都市計画区域内で、一定面積以上の【開発行為】
           行おうとする者に、知事または【政令指定都市】の長が与える許可をいう
           許可を必要とする面積は政令で原則として1,000平米以上とされているが、三大都市圏の一定の地域については500平米以上とされている。
           また、都道府県の規制により区域を限って300平米までの範囲で別に定めることができるものとされている。
           また、当該都市計画が定められていない【都市計画区域】においても3,000平米以上の【開発行為】を行う場合は同様にこれが必要である。
           【市街化区域内】での原則として1,000平米未満の【開発行為】、【都市計画】が定められていない【都市計画区域内】での農林水産業の用に供
           する【建築物】と、これらを営む者の住宅建設、駅舎等の鉄道施設・医療施設等公益目的のもの、国や地方公共団体の行うもの、
           【都市計画事業】・【土地区画整理事業】・【市街地再開発事業】・【住宅街区整備事業】・竣工告示前の埋立地開発・災害時の応急事業・通常の
           管理行為や軽微な仮設行為は許可を要しない。
 
 
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開発許可
 
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