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【か】 行の不動産用語
  回復登記
 
 
  読み方: かいふくとうき
  

  用語解説: 有効に行われていた登記が適法な手続きを経ないで失われた際に、登記を元の状態に戻す登記のことを指す。

           大きく分けてふたつの場合があり、ひとつは、【減失回復登記】とよばれるもので、登記簿そのものが火災や水害などで一部または全部が
           失われた場合に回復を行う登記で、登記済証の提出が必要となる。
           もうひとつは、【抹消回復登記】といい、適法な手続きを経ることなく抹消された場合の回復を行う登記。手続きは共同申請となり、利害関係人
           があるときは、その承諾書、またはこれに対抗しうる裁判の謄本が必要。
 
 
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