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【か】 行の不動産用語
  瑕疵担保責任
 
 
  読み方: かしたんぽせきにん
  

  用語解説: 売買の目的物に隠れた【瑕疵】があったとき、売主が買主に対して負う責任のこと。

           買主は善意無過失である限り、契約時にわからなかった【瑕疵】のために損害を受けたときは、売主に対して賠償請求をすることができます。

           また、【瑕疵】のため【契約】の目的を遂げることができない場合には、【契約】を解除することができる。
           ただしこれらは、買主が【瑕疵】を知ったときから1年内にしなければならない。
           個人間の不動産売買契約の場合は瑕疵担保責任の対象となる範囲や、責任期間などを特約により定めることが多い。
 
 
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