用語解説: 売買の目的物に隠れた【瑕疵】があったとき、売主が買主に対して負う責任のこと。
買主は善意無過失である限り、契約時にわからなかった【瑕疵】のために損害を受けたときは、売主に対して賠償請求をすることができます。
工事完了検査
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