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【か】 行の不動産用語
  瑕疵担保責任についての特約の制限
 
 
  読み方: かしたんぽせきにんについてのとくやくのせいげん
  

  用語解説: 【宅建業者】が自ら【売主】となる宅地、または建物の売買契約においては、瑕疵担保責任についてこれを負う期間(民法570条において準用

           する同法566条3項に規定する期間)をその目的物の引渡しの日から2年以上とする場合を除き、民法に規定するものより買主に不利となる特約

           をしてはならないとされている。買主に不利な特約とは、【瑕疵担保責任】を負わないとするもの、これを負う期間を買主が知ったときより1年
           未満期間とすることのほか、契約解除も損害賠償も認めず補修のみを行うとするもの、【瑕疵】の個所によっては責任を負わないとするもの等
           があげられる。 【宅建業法】は、このような買主に不利な特約を制限するとともに、これに反した特約は無効としている(宅建業法40条)。
 
 
 【か】 から始まる不動産用語
瑕疵担保責任についての特約の制限
 
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