用語解説: 【宅建業者】が自ら【売主】となる宅地、または建物の売買契約においては、瑕疵担保責任についてこれを負う期間(民法570条において準用
する同法566条3項に規定する期間)をその目的物の引渡しの日から2年以上とする場合を除き、民法に規定するものより買主に不利となる特約
工事完了検査
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